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医療費控除をさかのぼって行うことはできますか?

医療費控除をさかのぼって行うには考えられるケースとして、以下の二つがあります。 まずは、還付を受けたい分の年に確定申告を行っていない場合です。 例えば、2017年の医療費の還付を受けたいが、2018年には確定申告を行っていないケースです。 この場合は、通常通り還付申告を行います。 詳しいやり方については、後述します。 注意点として、医療費の合計額が10万円(所得が200万円以下の年については年間所得の5%)を超えている年の医療費控除をそれぞれ行うという点です。 「10万円に満たないから数年分を合算して申告しよう」といったことはできません。 次に、還付を受けたい分の年に確定申告を行っている場合です。

医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

医療費控除を受けて還付金を受け取るにはどうしたらいいの?

医療費控除を受けて還付金を受け取るには、サラリーマンでも 確定申告 をする必要があります。 手間がかかりそうであきらめがちですが、ポイントをつかめば意外と簡単です。 ポイントについては、以下の動画で解説しております、是非、ご覧ください。

医療費控除 明細書 どうする?

過去の医療費の明細書を捨ててしまった、処分してしまった場合には、治療を受けた医療機関に再発行を依頼してみましょう。 医療機関によっては、再発行を受け付けてくれないところもありますが、有料などの条件付きで再発行して貰える場合もあります。 また、家計簿や日記などで医療機関名や治療を受けた日付、支払った医療費の金額などがわかれば、そちらを元に明細書を作成することで医療費控除を受けることが出来る場合もあるようです。

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